ご相談~事件解決までの流れ
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まずはお気軽にご相談ください

事前に、メールやお電話などであらかたの内容を伺った上で、面会の日程を決めさせていただきます。持参してほしいものがあれば、そのときにご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
ご相談~事件解決の流れ
1.ご予約


まずはお電話またはメールにて、お気軽にご連絡ください。
TEL:03-6914-3562
2.ご相談


難しく考える必要はありませんので、心の内をすべて打ち明けてください。ご依頼者の言い分が法的に通るのであれば、できるだけ希望に沿った素案を提示します。無理そうであれば、その理由についてご説明いたします。
3.正式受注


今後の方針や料金について納得いただいた場合は、書面にて受任契約を取り交わします。最初に必要な作業は、資料の収集です。
4.実際の交渉


係争相手に対し、弁護士の受任通知と、解決案の提示をいたします。合意が得られなければ、すべての相続人と直接交渉します。
5.合意の締結


話し合いがまとまったら、「合意書」を作成し、署名・捺印をして終了です。
弁護士費用
弁護士報酬の標準額
事件等 | 報酬の種類 | 弁護士報酬の額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
金銭請求 (売掛金、貸金、交通事故、損害賠償等) | 訴訟 | 相談料 | [来所の場合] 30分 5,500円 [出張相談] 30分 5,500円+交通費 |
|
着手金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 330,000円 [3,000万円以下の場合] 5.25%+94,500円 [3億円以下の場合] 3.15%+724,500円 |
事件の経済的利益の額に、左記の率を乗じて着手金及び報酬金を計算します。 着手金の最低額は330,000円。 但し、事案に応じて増減することがあります。 |
||
報酬金 | 経済的な利益の額が [300万円以下の場合] 18.6% [3,000万円以下の場合] 10.5%+189,000円 [3億円以下の場合] 6.3%+1,449,000円 |
|||
交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | 着手金の最低額は110,000円。 | |
不動産(明け渡し、賃料増額請求等) | 訴訟 | 着手金 報酬金 |
金銭請求に準ずる。 | 明け渡し請求の「経済的利益」は、敷地の評価額の2分の1。 |
交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | ||
離婚等 | 訴訟 | 着手金 | 330,000円~ 440,000円 | 調停の場合、訴訟に準ずる。ただし、3 分の 2 に |
報酬金 | 440,000円~660,000円 | |||
交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
訴訟に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 | ||
遺産相続 | 審判 | 着手金 報酬金 |
金銭請求に準ずる。 | 遺産のうち争いのない範囲の「経済的利益」は、評価額の3分の1。 |
交渉 調停 |
着手金 報酬金 |
審判に準ずる。ただし、3分の2に減額することができる。 |
弁護士報酬・費用の種類
相談料 | 法律上の適切なアドバイス、見解を提示した上で対価として頂く報酬です 。 |
---|---|
着手金 | 事件等を依頼された時点で、弁護士がその事件をすすめて行くにあたり、委任事務処理の対価としてお支払い頂く基本報酬です。 |
報酬金 | 事件等が終了したとき(判決・和解成立・調停成立・示談成立などの場合)に、成功の程度に応じて、委任事務処理の対価としてお支払いいただく成功報酬です。 |
日当 | 裁判所等に出頭した際にお支払い頂くものです。 |
実費 | 事務処理にかかる通信費その他の実費等です。 |
弁護士報酬の支払い時期
相談料 | 相談終了時 |
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着手金 | 事件又は法律事務の依頼を受けたとき |
報酬金 | 事件等の処理が終了したとき |